フリー素材。自由に使うと大問題が起こるかも! クリエイター必見 著作権の話。

クリエイター必見!著作権等、情報リテラシーの話

普段、何気なくインターネットで、フリー素材を使っている人も多いかと思います。当然、フリー素材となっている素材は、著作権的に自由に使って良いとされているものがあります。しかし、その法律や仕組みを理解していないと、痛い目に合う可能性があります。著作権に関わる法律について、わかりやすく、シンプルに説明してきたいと思います。かる~く読んでおけば、クリエイターの著作権に関する知識はバッチリ!

著作権・肖像権とは?

そもそも、著作権とは?また肖像権とは?何なのか理解する必要があります。

  • 【著作権】は文字通り著者(生み出した人・作者)の持つ権利になります。
    音楽・絵・写真・デザイン・映像・文章等の創作物の権利を守るためのもの。
  • 【肖像権】は個人のプライバシーに関わる権利で、その人の容姿などの権利。
    写真は元より、イラスト(絵)やトレースもその対象となります。
  • 【パブリシティ権】は、有名人等がその容姿に財産的な価値がある場合に発生する権利です。
    お金を払って使わせてもらう物なので、勝手に使ったら使用料を請求されるという事です。

これらの権利は、訴えたら発生する【親告罪】にあたるもので、裁判において、どの権利を主張するのかが大切になります。
※上記の内、親告罪にあたるのは著作権侵害のみとなり、肖像権・パブリシティ権については民事となるそうです。また、現在法改正により非親告罪となる事例もあるようです。詳しくはこちら→Wikipedia

著作権について詳しい説明

著作権は何かを作った時点で、発生する権利です。子供が書いた落書きにも著作権は存在します。

著作物は、個人的な利用であれば、自由に使って問題ありません。例えば、友人に送る年賀状に版権物のキャラクターイラストを書いて送ったぐらいでは問題ないと思います。ただし、公の場や不特定多数の人に配る場合は問題になります。

【引用】について

他人の著作物を利用する場合、問題なく利用できる場合があります。一定のルールにのっとれば、利用できる方法を“引用”といいます。

引用のルール

  • 主と従の関係が明確になっている事。
    作品のほとんどが、引用で出来ている場合などは、明らかに主従のルールが守られていないと言えます。
  • 引用部分を明確にする。
    自分の著作物としての部分と、引用である部分が明確に別れている必要があります。ひと目で引用とわかる事が重要ですね。
  • 引用の必要性。
    他人の著作物をただ使いたいというのは、必要性としては認められません。自分の著作物にとって、引用が必要だと合理的にわかる事が大切だという事です。
  • 出典(情報ソース)が掲載している事。
    必ず、著者名・著作物名・URLなど、明確に引用元の情報を掲載しておく必要があります。
  • 改変してはならない。
    これは著作者人格権にもかかわる所で、引用したものを勝手に手を加えてはいけません。

上記のルールを守っていれば、著作権の侵害にあたらないと言うことになります。

フリー素材の落とし穴 完全フリーではありません。

フリー素材はその名の通り、自由に使える素材の事です。しかし無料かどうかは、その画像の掲載元の利用規約を確認しておく必要があります。その全てが無料という意味ではありませんので。

【ロイヤリティーフリー】追加のライセンス料を必要としないという意味で、ライセンスフリーとも言われます。
【ライツマネージド】有料素材。画像の利用について、利用者情報を残しておくもの。画像等が過去にどのように使われていたかわかるもの。

著作権の権利は無くならない権利も

著作権は、【財産権】と【人格権】の2つの権利を持っています。

財産権には、複製権、上映権、展示権、譲渡権、公衆送信権 等々。多岐にわたる財産的な権利が含まれます。
契約により、企業等に財産権を譲渡する場合、この財産権の事になり、それに見合った報酬を受け取るといったものです。
しかし、実は譲渡後、全ての権利を企業に渡してしまったたわけではありません。著作者には守られている権利があります。

著作者人格権

著作者が持つ権利で、譲渡されない権利です。

【氏名表示権】著者名を表示する、しない、を決定出来る。また氏名は本名かペンネーム等にするか、選ぶ事ができます。

氏名表示権イメージ

【公表権】著作物の公表するか、しないか、公表が決定した場合は、その時期を決める事が出来る権利があります。

公表権イメージ

【同一性保持権】著作物の題名や内容に、意図しない改変をさせない権利があります。

同一性保持権イメージ

上記の権利は、企業にとってあまり好ましくない場合もあるため、契約書内に、“著作者人格権”の行使をしない、という項目が入っている事があります。著作者として著作者人格権について納得をしてから契約するという事は大切です。よくわからないまま、契約する事はあまり好ましくありません。

今回は、創作をメインとしたクリエイター向けという事で、著作権の話を中心しましたが、産業財産権や景表法、個人情報保護法など、ビジネスに必要な情報は、今後の記事でご紹介したいと考えています。

編集後記

本日の毎日更新ブログは、著作権としました。著作権については、クリエイターを目指す学生さんにも、詳しく説明することが多く、これから始めようとする人やあまり知らなかった、という人は。ぜひ知っておいて欲しい知識ですね。

このブログは定期的に更新していますが、いまだに、一つの記事を書くのに数時間かかってしまいます。

今の所、仕事が落ち着いている事もあり、なんとか書けているのですが、忙しくなってきた時には、ヤバイ!かもしれない…と、心配です。何か良い方法がないか最近いつも考えています(汗)

実際、時間のかかる、情報系の記事と、ゆる~い感じの記事を上手く織り交ぜながら更新していく方向で何とかとも考えてます。

しかし、ゆるくとも面白い記事を書かなければ!と思うと、また悩んでしまいます。本格的に更新しはじめた丁度今頃が最も悩む時期なのかもしれませんが、なんとかこれを乗り越え、結果を出し、最終的には「実践から学んだオウンドメディアの作り方」を記事としてかけるぐらいまで頑張りたいと思います!

記事は、定期的に更新しています。

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